旅行業務取扱管理者試験 旅行業法の概要

旅行業務取扱管理者試験を受けてみようと思います。

学習内容をこのノートにまとめていきます。


旅行業法とは

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基礎知識

旅行業を営む者を規制するための法律。

旅行の種類

  • 企画旅行
  • 手配旅行

企画旅行

旅行者が旅行計画をたてる。
旅行代金の内訳(交通費、宿泊費など)を明示せず、総額を表示する。
さらに2種類に分けることができる。

  • 募集型企画旅行
  • 受注型企画旅行
募集型企画旅行

あらかじめ目的地や日程等を企画しておき、参加する旅行者を募集するタイプ。
パッケージツアーと呼ばれる。

受注型企画旅行

旅行者からの依頼を受け、希望に沿った目的地、日程等を組み立てるタイプ。
つまりオーダーメイド。
修学旅行や職場旅行などが該当。

手配旅行

交通機関(飛行機、鉄道)の切符、ホテルの宿泊予約などを個別に手配するタイプ。
企画旅行と異なり、旅行代金の内訳(交通費、宿泊費など)が明示される。

旅行業者と旅行者

旅行業の業務形態

旅行業とは、有償で旅行に関する手配を行い、消費者に提供する業務のこと。
旅行業の業務形態は大きく2種類ある。

  • 旅行業
  • 旅行業者代理業

旅行者

一般の旅行者のことで旅行業者にとって顧客であるが、旅行中の者だけではなく、これから旅行に行こうとしている者も含む。

旅行業法の目的

旅行業法の第一条で目的が定められている。

第一条 この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。

ポイント

  • 登録制度
  • 旅行業者の適正な業務運営確保
  • 旅行業者が組織する団体の適正な活動促進
  • 公正な取引の維持
  • 旅行の安全確保
  • 旅行者の利便増進

高額な商品を扱うため、トラブルなどを防止し旅行者を保護することが目的。

言葉の定義

旅行業

報酬を得て一定の行為(旅行業法に定められた行為)

旅行業法第二条第一項

第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九 旅行に関する相談に応ずる行為
企画旅行に関する行為

旅行業法第二条第一項の第一号、第二号で定められたものが該当する。

  • 旅行者募集のための計画作成。(募集型、受注型)
  • 運送、宿泊などのサービス提供業者からの仕入れ、手配
手配旅行に関する行為

旅行業法第二条第一項の第三号から第七号で定められたものが該当する。

  • 旅行者とサービス提供業者(運送、宿泊)間の仲立ち
その他行為

旅行業法第二条第一項の第八号で定められたものが該当する。

  • 案内(ガイド、添乗)
  • 旅券、ビザの取得代行など
旅行相談

旅行業法第二条第一項の第九号で定められたものが該当する。

報酬を得るなら、相談も旅行業に該当する。

旅行業に該当しない行為

付随的業務(交通、宿泊以外)を単独で行う。

旅行業者とサービス提供業者間で手配の代行を行う。(旅行者との直接取引なし)

添乗員を派遣する。

運送機関チケットの代理販売のみを行う。(例外扱い)

自らの事業範囲内のサービス提供。
バス会社が日帰り旅行を提供、ホテルが宿泊と他の業者サービス(交通を除く)をセットにして提供するなど。

旅行業者代理業

報酬を得て旅行業者の行為を代行する事業。

登録が必要。

委託契約を結んだ旅行業者を所属旅行業者という。

以下の制約がある。

  • 所属旅行業者は1社のみで、他の旅行業者の業務を行ってはならない。(※例外あり)
  • 所属旅行業者の名称、自分が旅行業者代理業者である旨を明示すること。
  • 旅行業者代理業者であるのに、旅行業者と誤認させるような表示や広告はできない。
  • 旅行者への損害賠償義務は所属旅行業者にあるが、場合によっては旅行業代理業者が責任を問われることがある。

※例外は下記受託契約のとき。

受託契約

旅行業者代理業者は1社とのみ委託契約を結ぶことができるが、「募集型企画旅行」に限っては他の業者の商品を扱ってもよい。


参考文献

ユーキャン旅行業務取扱管理者試験研究会編(2017) 『2017年版 U-CANの国内・総合旅行業務取扱管理者 速習』ユーキャン学び出版

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