旅行業務取扱管理者試験 旅行業法 受託契約

旅行業務取扱管理者試験を受けてみようと思います。

学習内容をこのノートにまとめていきます。


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受託契約

他の旅行会社の募集型企画旅行について、その業者の代理として販売(旅行契約の締結)をすること。

旅行を企画して他の業者に販売をお願いする側を委託旅行業者という。
他の業者の旅行商品を販売する側を受託旅行業者という。

旅行業者の登録を受けた者が受託旅行業者となる場合、旅行業者代理業の登録は不要。

旅行業者代理業者

旅行業者代理業者は所属旅行業者以外の者と受託契約はできない

たとえば、A社(委託)とB社(受託)が受託契約を結ぶとき、B社の代理業者であるC社(旅行業者代理業者)も含める場合、C社は受託旅行業者代理業者になる。

契約では、代理販売できる営業所(受託営業所)を定めておかなければならない。


参考文献

ユーキャン旅行業務取扱管理者試験研究会編(2017) 『2017年版 U-CANの国内・総合旅行業務取扱管理者 速習』ユーキャン学び出版

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