旅行業務取扱管理者試験 旅行業法 禁止行為、登録取消など

旅行業務取扱管理者試験を受けてみようと思います。

学習内容をこのノートにまとめていきます。


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禁止行為など

旅行業者として次の行為が禁止されている。

  1. 掲示した金額を超えて代金を受け取ること
  2. 取引に際し、重要事項を故意に告げない、不実のことを告げる
  3. 債務の履行を正当な理由なく遅延すること
  4. 旅行先で違法とされる行為を斡旋すること
  5. 旅行先で違法なサービスを受けることを斡旋すること。
  6. 4と5についての広告をすること
  7. 旅行者の保護に欠け、旅行業の信用失墜をさせること
    ・運送サービス業者に対し、安全の確保を不当に阻害する
    ・旅行先で特定のサービスを受けたり、物品を買ったりすることを強要する

名義利用の禁止

他人に旅行業者の名義を貸すことは禁止されている。

業務改善命令

登録行政庁は旅行業者に問題がある場合、次の命令を下すことができる。

  1. 旅行業務取扱管理者の解任
  2. 旅行者からの代金額の変更
  3. 旅行業約款の変更
  4. 旅程管理の確実な履行
  5. 損害賠償を目的とした保険契約の締結
  6. その他必要な措置をとること

登録取消、罰則

登録行政庁は、旅行業者に対し6か月以内の業務停止または登録の取り消しをすることができる。

  1. 旅行業法や命令に違反した
  2. 登録時の拒否事由2,4,5,6のいずれかに該当することになった
  3. 不正手段により登録を受けた

また、旅行業者登録を受けてから1年以内に事業を開始しないときや、1年間以上事業を行っていないときは登録の取消ができる。

旅行業法に違反したときは、罰金(100万円以下、50万円以下、30万円以下)もしくは科料(20万円以下)が課せられる。


参考文献

ユーキャン旅行業務取扱管理者試験研究会編(2017) 『2017年版 U-CANの国内・総合旅行業務取扱管理者 速習』ユーキャン学び出版

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